その他の雑酒 (2)

全然関係ないのですが、「その他の雑酒 まる2」の「まる 2」ってのが気になったので調べてみました。
酒税法 22条によると、雑酒というのは「発泡酒」、「粉末酒」(なんだそれ?)、「その他の雑酒」に分かれていて、その他の雑酒はさらに、

ハ その他の雑酒
(1) その性状がみりんに類似するもの
(2) その他のもの

と分かれているんだそうです。麦芽や麦を原料にしていないと発泡酒ではないそうで、そのため、その他の雑酒の (2) になっているようです。なるほどー。(って、誰も思わないか…)
ちなみに、みりんはまた別の分類だそうです。
その他の雑酒の (1) としては、熊本に赤酒というのがあって、これがその分類にあたるそうです。