リバースエンジニアリング適法化など、文化審小委が中間まとめ

こっそりやる分には、特許権意匠権を侵害しない限り、リバースエンジニアリング「そのもの」については構わないのかと思っていました。(でも、使用許諾には「ダメだよ」って大抵明示されてますね。)

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