自転車はどこを走れば

久々にかみさんと自転車に乗ってきました。普段はできるだけ歩道を走らず車道を走っている*1のですが、かみさんは自転車に慣れていないのでそういう訳にもいきません。しかし歩道を走っていたら、途中で歩道がなくなって弱りました。よく見ると、それを慮ってかすぐ目の前に横断歩道があるではないですか。自転車を降りて道路の反対側に移動しようと思ったところ、下り車線の運転手さんがクルマを止めてくれました。そこで道を渡ろうと思ったのですが、上り車線側のクルマは全然停車してくれません。マナー悪いよね。

日本で免許取得するとき、「火災報知機から 1メートル以内の部分には駐車してはいけない」とか無意味に近い数字を一生懸命覚えさせるくせに、歩行者保護の条項はぜんぜん周知されていないのではないか?

第38条 (抜粋) …この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

ところで大抵のヤンキー日本人がアウトローの巣窟と信じている米国では、例えばマサチューセッツ州でも歩行者が横断しようとしている場合は一時停止の義務があります。私の見る限り、多くの米国人はこれをきちんと守っているようです。また、救急車が近づいてきたときの対応ですが、日本ってかなりいい加減ですよね。救急車に道を譲らないって理解できない行動です*2マサチューセッツで見ていたとき、大抵のクルマは避けるだけでなく横に寄せて停車して待っています。ま、フリーウェイだと停車まではしないでしょうが。
念のため、ネットで調べてみました。ありました。Massachusetts General Laws - Law of the Road - Chapter 89, Section 7A によると、

Section 7A. Upon the approach of any fire apparatus, police vehicle, ambulance or disaster vehicle which is going to a fire or responding to call, alarm or emergency situation, every person driving a vehicle on a way shall immediately drive said vehicle as far as possible toward the right-hand curb or side of said way and shall keep the same at a standstill until such fire apparatus, police vehicle, ambulance or disaster vehicle has passed.

ちなみに最近やたらと見かけますが、ナンバープレートに目隠し板を貼っていると違反って知ってますか? 大抵の都道府県警察の施行規則で禁止されています。だいたいどこも同じですが、例えば愛知県だと、5万円以下の罰金、および 6000円の反則金、ということになってます。ま、全然取り締まりをしていない警察にも問題があるかも。

*1:自転車は車両なので、車道を走らなくてはならない(自転車道がある場合を除く)。標識で許可されている場合は歩道を走行可。

*2:私の勤務先の近くに東京医大病院がありますが、いつも腹立たしいシーンに出くわします。